建築設備(建築基準法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.57の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物に設ける建築設備として,「建築基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.避難はしご
解き方
- 2.が定められていない。建築基準法第2条第3号で,建築設備は建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針をいう。
- 避難はしごは消防法の避難設備で,建築基準法の建築設備には含まれない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。昇降機(エレベーター・エスカレーター)は建築設備である。
- 2.定められていない。避難はしごは消防法の避難設備で,建築設備ではない。
- 3.定められている。排煙設備は建築設備である。
- 4.定められている。煙突は建築設備として法第2条第3号に明記されている。
引っかけ:建築設備は「電気・ガス・給水・排水・換気・暖冷房・消火・排煙・汚物処理の設備+煙突・昇降機・避雷針」。避難はしご・緩降機は消防法の避難設備。
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論点ページ:建築基準法・建築士法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する