平成30年度 後期 No.59論点:建築基準法・建築士法重要度 B配点 1点未着手

特殊建築物

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.59の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の用途に供する建築物のうち特殊建築物として,「建築基準法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:3.事務所

解き方

  1. 建築基準法第2条第2号により,特殊建築物とは,学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,市場,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,旅館,共同住宅,寄宿舎,下宿,工場,倉庫,自動車車庫,危険物の貯蔵場,と畜場,火葬場,汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
  2. 事務所は含まれないので,選択肢3が定められていないものである。
  3. 特殊建築物は,不特定多数の人が利用する,火災の危険が大きい,周囲の環境に影響するなどの理由で,防火・避難などの規定が強化される建築物である。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。学校は特殊建築物である。
  2. 2.定められている。寄宿舎は特殊建築物である。
  3. 3.定められていない。事務所は特殊建築物ではない。
  4. 4.定められている。工場は特殊建築物である。
引っかけ:事務所・一戸建て住宅は特殊建築物ではない。

同じ論点の過去問

平成30年度 後期の前後の問題

2級電気工事施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.59。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する