建築設備に該当しないもの
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.59の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築設備として,「建築基準法」上,定められていないものはどれか。
ただし,建築物に設けるものとする。
解答欄
正解
正解:3.避難はしご
解き方
- 建築基準法第2条第3号により,建築設備とは,建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針をいう。
- 避難はしごは消防法の避難器具であり,建築設備の定義に含まれない。よって選択肢3が定められていないものである。
- 避難はしごは消防法施行令第7条で避難設備(避難器具)とされるもので,建築基準法の建築設備ではない。排煙設備は建築基準法施行令第126条の2以下で設置の基準が定められている。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。排煙設備は建築設備である。
- 2.定められている。汚物処理の設備は建築設備である。
- 3.定められていない。避難はしごは建築設備の定義に無い。
- 4.定められている。避雷針は建築設備である。
引っかけ:建築設備の定義の最後「煙突・昇降機・避雷針」を覚える。
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論点ページ:建築基準法・建築士法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.59。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する