建築設備(建築基準法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.59の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築設備として,「建築基準法」上,定められていないものはどれか。
ただし,建築物に設けるものとする。
解答欄
正解
正解:3.防火戸
解き方
- 建築基準法第2条第三号により,建築設備とは,建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針をいう。
- 防火戸は,火災の延焼を防ぐために開口部に設ける防火設備(同法第2条第九号の二ロ)であり,建築設備には含まれない。よって3が定められていない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。排煙設備は建築設備である。
- 2.定められている。汚物処理の設備は建築設備である。
- 3.定められていない。防火戸は開口部に設ける防火設備で,建築設備ではない。
- 4.定められている。昇降機(エレベーター・エスカレーター)は建築設備である。
引っかけ:建築設備は「電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理・煙突・昇降機・避雷針」。防火戸・防火シャッターは「防火設備」。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.57建築物に関する用語(建築基準法)
令和7年度 後期 No.57建築設備(建築基準法)
令和7年度 前期 No.57建築設備(建築基準法)
令和6年度 後期 No.57建築物に関する規定(建築基準法)
令和6年度 前期 No.57主要構造部(建築基準法)
論点ページ:建築基準法・建築士法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.59。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する