令和2年度 後期 No.59論点:建築基準法・建築士法重要度 B配点 1点未着手

特殊建築物と建築設備

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.59の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築物に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.蓄光式の誘導標識は,建築設備である。

解き方

  1. 建築基準法第2条第3号により,建築設備は,建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針をいう。
  2. 誘導標識は消防法の避難設備で,建築設備に含まれない。よって選択肢4が誤りである。
  3. 特殊建築物は,不特定多数の人が利用する,火災の危険が大きい,周囲の環境に影響するなどの理由で防火・避難などの規定が強化される建築物で,共同住宅・展示場のほか学校・病院・百貨店・旅館・工場・倉庫などが含まれる。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。共同住宅は特殊建築物である(建築基準法第2条第2号)。
  2. 2.正しい。展示場は特殊建築物である。
  3. 3.正しい。煙突は建築設備である。
  4. 4.誤り。誘導標識は建築設備ではない。
引っかけ:建築設備に入る「煙突・昇降機・避雷針」。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.59。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する