建築設備(建築基準法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.59の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物に設ける建築設備として,「建築基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.誘導標識
解き方
- 建築基準法第2条第三号により,建築設備は,建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備又は煙突・昇降機・避雷針をいう。エスカレーターはエレベーターとともに昇降機に含まれる。
- 誘導標識は,避難口や避難の方向を示す標識で,消防法施行令第7条第4項の避難設備であり,建築設備ではない。よって2が定められていない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。煙突は建築設備である。
- 2.定められていない。誘導標識は消防法の避難設備である。
- 3.定められている。避雷針は建築設備である。
- 4.定められている。エスカレーターは昇降機として建築設備である。
引っかけ:誘導灯・誘導標識は消防法。昇降機にはエレベーター・エスカレーターが含まれる。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.59。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する