非常用の照明装置
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.29の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
非常用の照明装置に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
ただし,地下街の各構えの接する地下道に設けるものを除く。
解答欄
正解
正解:2.予備電源は,充電を行うことなく10分間継続して点灯させることができるものとする。
解き方
- 建築基準法施行令第126条の5と告示(昭和45年建設省告示第1830号)により,非常用の照明装置の予備電源は,充電を行うことなく30分間継続して点灯させることができるものでなければならない。
- 10分間とした選択肢2が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。蛍光灯・LEDランプの場合は床面で2lx以上(白熱灯は1lx以上)とする。
- 2.誤り。予備電源は30分間以上継続して点灯できるものとする。
- 3.正しい。器具内に予備電源を持つものは,誤って切られないよう配線の途中にスイッチを設けない。
- 4.正しい。電線は600V二種ビニル絶縁電線(HIV)など耐熱性のあるものとする。
引っかけ:非常用照明=30分・1lx(LED・蛍光灯は2lx),誘導灯の非常電源=20分(大規模は60分)。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する