令和5年度 前期 No.59論点:建築基準法・建築士法重要度 B配点 1点未着手

建築設備(建築基準法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.59の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築物に設ける建築設備として,「建築基準法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.防火戸

解き方

  1. 建築基準法第2条第三号により,建築設備は,建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針をいう。
  2. 防火戸は,延焼を防ぐために開口部に設ける防火設備で,建築設備には含まれない。よって2が定められていない。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。避雷針は建築設備である。
  2. 2.定められていない。防火戸は開口部に設ける防火設備で,建築設備ではない。
  3. 3.定められている。排煙設備は建築設備である。
  4. 4.定められている。汚物処理の設備は建築設備である。
引っかけ:防火戸・防火シャッター=防火設備。建築設備は「電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理の設備と煙突・昇降機・避雷針」。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.59。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する