令和元年度 後期 No.59論点:建築基準法・建築士法重要度 B配点 1点未着手

避難施設と排煙設備

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.59の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.排煙設備の排煙口を自動開放装置付としたので,手動開放装置を設けなかった。

解き方

  1. 建築基準法施行令第126条の3により,排煙口には手動開放装置を設けなければならない。自動開放装置を設けた場合でも手動開放装置は省略できない。
  2. よって選択肢4が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。避難階は直接地上へ通ずる出入口のある階である(建築基準法施行令第13条第1号)。
  2. 2.正しい。劇場・映画館などの客席からの出口の戸は内開きとしてはならない(同令第118条)。
  3. 3.正しい。非常用エレベーターには,かご内と中央管理室を連絡する電話装置を設ける(同令第129条の13の3)。
  4. 4.誤り。自動開放装置の有無にかかわらず,排煙口には手動開放装置を設けなければならない。
引っかけ:排煙口の手動開放装置は「床から0.8m以上1.5m以下(天井からつり下げる場合は約1.8m)」の位置。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.59。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する