主要構造部(建築基準法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.59の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物の主要構造部として「建築基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.基礎ぐい
解き方
- 建築基準法第2条第五号により,主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段で,構造上重要でない間仕切壁,間柱,付け柱,揚げ床,最下階の床,回り舞台の床,小ばり,ひさし,局部的な小階段,屋外階段などを除く。
- 主要構造部は防火の観点から定めた部分で,基礎ぐい(基礎)は含まれない。基礎や土台は,建築基準法施行令第1条第三号の「構造耐力上主要な部分」に含まれる。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。床(最下階の床などを除く)は主要構造部である。
- 2.定められている。柱(間柱・付け柱を除く)は主要構造部である。
- 3.定められている。はり(小ばりを除く)は主要構造部である。
- 4.定められていない。基礎ぐいは主要構造部ではない。
引っかけ:主要構造部(防火上の観点)と構造耐力上主要な部分(基礎・土台を含む)は別。
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論点ページ:建築基準法・建築士法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.59。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する