建設リサイクル法の特定建設資材
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.49の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事に使用する資材のうち,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上,特定建設資材に該当するものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) パーティクルボード
解き方
- 特定建設資材は,コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリートの4つである(建設リサイクル法施行令第1条)。
- パーティクルボードは木材を主原料とする木質ボードで,合板や集成材と同じく特定建設資材の木材に該当する。(4)が該当するものである。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。タイルは特定建設資材ではない。
- (2)該当しない。粘土瓦は特定建設資材ではない。
- (3)該当しない。モルタルはコンクリートに含まれず,特定建設資材ではない。
- (4)該当する。パーティクルボードは木材を原料とする建設資材で,特定建設資材の木材に該当する。
引っかけ:特定建設資材は「コンクリート・コンクリートと鉄・木材・アスファルトコンクリート」の4つだけ。
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論点ページ:廃棄物・リサイクルの要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する