一般廃棄物と産業廃棄物の区分
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.49の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 工作物の新築に伴って生じた不要な段ボールは,一般廃棄物である。
解き方
- (1)が誤りである。廃棄物処理法施行令第2条第1号により,建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたもの)の紙くずは産業廃棄物である。
- 工作物の新築に伴って生じた段ボールは紙くずにあたり,産業廃棄物となる。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。工作物の新築に伴って生じた段ボール(紙くず)は産業廃棄物である。
- (2)正しい。現場事務所から排出される新聞,雑誌等は,工作物の新築等に伴って生じたものではないので一般廃棄物である。
- (3)正しい。工作物の除去に伴って生じた木くずは産業廃棄物である(令第2条第2号)。
- (4)正しい。杭工事に伴って生じた汚泥は産業廃棄物である(法第2条第4項第1号)。
引っかけ:紙くず・木くず・繊維くずは,工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものが産業廃棄物になる。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.49建設リサイクル法の特定建設資材
令和7年度 後期 No.49建設リサイクル法の特定建設資材
令和7年度 前期 No.49産業廃棄物の委託契約書の記載事項
令和6年度 後期 No.49建設リサイクル法の特定建設資材
令和5年度 後期 No.49産業廃棄物に該当しない副産物
論点ページ:廃棄物・リサイクルの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する