令和7年度 前期 No.49論点:廃棄物・リサイクル重要度 B配点 1点未着手

産業廃棄物の委託契約書の記載事項

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.49の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。

産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書に記載しなければならない事項として,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上,定められていないものはどれか。

ただし,特別管理産業廃棄物を除くものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 運搬を委託するときは,その運搬の方法

解き方

  1. (3)が定められていない。廃棄物処理法施行令第6条の2第四号・同法施行規則第8条の4の2により,運搬を委託するときに委託契約書に記載するのは「運搬の最終目的地の所在地」であり,運搬の方法は記載事項ではない。
  2. 処分を委託するときは処分又は再生の場所の所在地,処分又は再生の方法,施設の処理能力を記載する。委託者が受託者に支払う料金,受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項も記載事項である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)定められている。委託者が受託者に支払う料金は記載事項である。
  2. (2)定められている。受託業務終了時の報告に関する事項は記載事項である。
  3. (3)定められていない。運搬の委託で記載するのは運搬の最終目的地の所在地である。
  4. (4)定められている。処分の委託では処分又は再生の方法を記載する。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する