産業廃棄物の委託契約書の記載事項
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.49の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書に記載しなければならない事項として,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上,定められていないものはどれか。
ただし,特別管理産業廃棄物を除くものとする。
解答欄
正解
正解:(2) 産業廃棄物の運搬を委託するときは,運搬の方法
解き方
- 廃棄物処理法施行令第6条の2第四号により,産業廃棄物の委託契約書には,種類及び数量,運搬を委託するときは運搬の最終目的地の所在地,処分を委託するときは処分の場所の所在地・処分の方法・施設の処理能力などを記載する。
- 委託者が受託者に支払う料金は施行規則第8条の4の2で定められている。運搬の方法は記載事項に含まれない。よって(2)が定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。委託する産業廃棄物の種類及び数量(令第6条の2第四号イ)。
- (2)定められていない。運搬の委託で記載するのは運搬の最終目的地の所在地であり,運搬の方法ではない。
- (3)定められている。処分を委託するときは,処分の場所の所在地,処分の方法及び施設の処理能力(令第6条の2第四号ハ)。
- (4)定められている。委託者が受託者に支払う料金(規則第8条の4の2)。
引っかけ:運搬は「方法」ではなく「最終目的地の所在地」,処分は「場所・方法・処理能力」を書く。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.49建設リサイクル法の特定建設資材
令和7年度 後期 No.49建設リサイクル法の特定建設資材
令和7年度 前期 No.49産業廃棄物の委託契約書の記載事項
令和6年度 後期 No.49建設リサイクル法の特定建設資材
令和6年度 前期 No.49一般廃棄物と産業廃棄物の区分
論点ページ:廃棄物・リサイクルの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する