建設リサイクル法の特定建設資材
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.49の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事に使用する資材のうち,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上,特定建設資材に該当するものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) パーティクルボード
解き方
- 建設リサイクル法の特定建設資材は,コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリートの4品目である(同法施行令第1条)。
- パーティクルボードは木材の小片を接着剤で成形した木質ボードで,合板・集成材などとともに特定建設資材の「木材」に含まれる。よって(3)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。セメント瓦はモルタルを成形した製品で,特定建設資材のコンクリートには当たらない。
- (2)該当しない。タイルは特定建設資材ではない。
- (3)該当する。パーティクルボードは特定建設資材の「木材」に含まれる。
- (4)該当しない。ビニル床シートは特定建設資材ではない。
引っかけ:特定建設資材は4品目。木質ボード(合板・集成材・パーティクルボード)は「木材」に含まれ,木毛セメント板は含まれない。
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論点ページ:廃棄物・リサイクルの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する