建設リサイクル法の特定建設資材
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.49の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
解体工事に係る次の資材のうち,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上,特定建設資材に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 公民館の解体工事に伴って生じたせっこうボード
解き方
- 建設リサイクル法の特定建設資材は,コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリートの4品目である(法第2条第5項,施行令第1条)。
- せっこうボードは特定建設資材に該当しない。よって(2)が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。木材は特定建設資材である。
- (2)該当しない。せっこうボードは特定建設資材に含まれない。
- (3)該当する。コンクリート塊とコンクリート及び鉄から成る建設資材は特定建設資材である。
- (4)該当する。コンクリートブロックはコンクリートであり,特定建設資材である。
引っかけ:特定建設資材は「コンクリート,コンクリート+鉄,木材,アスファルト・コンクリート」の4つ。せっこうボード・ガラス・タイルは含まれない。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する