労働安全衛生法(衛生管理者・教育・健康診断)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.36の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。
「労働安全衛生法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 建設業を行う事業者は,労働者が1週間以上の連続した休暇をとった後に業務に就くときは,安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
解き方
- 労働安全衛生法第59条などで事業者に義務づけられている安全衛生教育は、雇入れ時、作業内容を変更したとき、危険又は有害な業務に就かせるとき(特別教育)などであり、1週間以上の休暇の後に教育を行う定めはない。よって(2)が誤っている。
- 衛生管理者は常時50人以上の事業場で選任する(法第12条)。常時使用する労働者には1年以内ごとに1回定期健康診断を行う(法第66条、労働安全衛生規則第44条)。心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)は常時50人以上の事業場で義務である(法第66条の10)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。常時50人以上の事業場ごとに衛生管理者を選任する。
- (2)誤り。休暇の後に安全衛生教育を行う定めはない。
- (3)正しい。1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
- (4)正しい。常時50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務である。
現行法令との関係:労働安全衛生法の改正(令和7年法律第33号)で、常時50人未満の事業場ではストレスチェックを努力義務とする附則第4条を削ることとされた(公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日に施行)。施行後は事業場の規模にかかわらず義務となるが、(4)の記述は正しいままで、この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.36労働安全衛生法(作業主任者の選任)
令和7年度 前期 No.36労働安全衛生法(教育・委員会・作業環境測定)
令和6年度 後期 No.36労働安全衛生法(産業医・衛生管理者・作業主任者)
令和6年度 前期 No.36作業主任者の選任が必要な作業
令和5年度 後期 No.36労働安全衛生法(作業主任者・安全委員会・職長教育)
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する