作業主任者の選任が必要な作業(労働安全衛生法)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.40の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働安全衛生法」上,事業者が作業主任者を選任する必要のある作業はどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 掘削面の高さが3mの地山の掘削
解き方
- 労働安全衛生法施行令第6条第9号は、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業について、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者を選任すべき作業としている。掘削面の高さ3mは2m以上なので選任が必要である。よって(1)が該当する。
- 樹木の伐採(伐木)は特別教育などが求められるが、作業主任者を選任する作業ではない。つり上げ荷重5tの移動式クレーンの運転には移動式クレーン運転士免許が必要であるが、作業主任者の選任は求められない。コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、高さ5m以上の工作物の解体等の作業で選任するので、高さ3mでは必要ない。
選択肢ごとの解説
- (1)必要である。掘削面の高さ2m以上の地山の掘削は作業主任者の選任が必要である。
- (2)必要でない。樹木の伐採は作業主任者を選任する作業ではない。
- (3)必要でない。移動式クレーンの運転は免許が必要な業務であり、作業主任者の選任は求められない。
- (4)必要でない。コンクリート造の工作物の解体で作業主任者が必要なのは高さ5m以上の場合である。
引っかけ:作業主任者は「地山の掘削・土止め支保工・足場の組立て(5m以上)・コンクリート造工作物の解体(5m以上)・型枠支保工」など。移動式クレーンは作業主任者ではなく運転資格。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する