労働安全衛生法(教育・委員会・作業環境測定)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.36の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働安全衛生法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 建設業を行う事業者は,事業場の規模にかかわらず,衛生委員会又は安全委員会のいずれかを設置しなければならない。
解き方
- 労働安全衛生法第17条・第18条と同法施行令第8条・第9条により,建設業では常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに安全委員会と衛生委員会を設けなければならない(両方を設ける代わりに安全衛生委員会とすることもできる)。
- 事業場の規模にかかわらず設置を求めているわけではなく,いずれか一方でよいわけでもない。よって(2)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。作業内容を変更したときは,安全又は衛生のための教育を行わなければならない(第59条第2項)。
- (2)誤り。安全委員会・衛生委員会は常時50人以上の事業場で設置が義務付けられる。
- (3)正しい。一定の有害な業務を行う作業場では作業環境測定を行い,結果を記録する(第65条第1項)。
- (4)正しい。中高年齢者などについては心身の条件に応じた適正な配置に努める(第62条)。
引っかけ:安全委員会・衛生委員会は,建設業ではどちらも「常時50人以上」で設置する。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する