作業主任者の選任を要しない作業
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月5日(日)実施) No.36の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働安全衛生法」において,事業者が作業主任者を選任する必要のない作業はどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 吊り上げ荷重が2.9tの移動式クレーンの運転
解き方
- 労働安全衛生法第14条と同法施行令第6条で作業主任者を選任すべき作業が定められている。移動式クレーンの運転は,運転士免許や技能講習の修了などの就業制限(法第61条)の対象であるが,作業主任者を選任する作業ではない。したがって(1)が選任の必要のない作業である。
- 掘削面の高さが2m以上の地山の掘削(令第6条第9号),高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊(同第15号の5),つり足場・張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て・解体(同第15号)は,作業主任者の選任が必要である。
選択肢ごとの解説
- (1)選任の必要がない。移動式クレーンの運転は就業制限の業務で,作業主任者の選任は不要である。
- (2)選任が必要である。掘削面の高さ2m以上の地山の掘削である。
- (3)選任が必要である。高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体である。
- (4)選任が必要である。高さ5m以上の構造の足場の組立て・解体である。
引っかけ:クレーン・移動式クレーンの運転は「免許・技能講習(就業制限)」で,作業主任者ではない。
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令和6年度 前期 No.36作業主任者の選任が必要な作業
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月5日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する