労働安全衛生法(作業主任者の選任)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.36の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働安全衛生法」上,事業者が作業主任者を選任する必要のない作業はどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 吊り上げ荷重が2.9tの移動式クレーンの運転
解き方
- 移動式クレーンの運転は、つり上げ荷重に応じて免許(5t以上)や小型移動式クレーン運転技能講習(1t以上5t未満)などの資格が必要な業務であり、作業主任者の選任を要する作業ではない。よって(3)が選任の必要がない。
- 掘削面の高さ2m以上の地山の掘削、高さ5m以上の構造の足場の組立て、高さ5m以上の建築物の鉄骨の組立ては、作業主任者の選任が必要である(労働安全衛生法施行令第6条第9号、第15号、第15号の2)。
選択肢ごとの解説
- (1)選任が必要。掘削面の高さ2m以上の地山の掘削は地山の掘削作業主任者を選任する。
- (2)選任が必要。高さ5m以上の構造の足場の組立ては足場の組立て等作業主任者を選任する。
- (3)選任の必要がない。移動式クレーンの運転は就業制限の業務で、作業主任者の対象ではない。
- (4)選任が必要。高さ5m以上の建築物の鉄骨の組立ては建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任する。
引っかけ:吊り上げ荷重2.9tの移動式クレーンの運転には、小型移動式クレーン運転技能講習の修了が必要である。
同じ論点の過去問
令和7年度 後期 No.36労働安全衛生法(衛生管理者・教育・健康診断)
令和7年度 前期 No.36労働安全衛生法(教育・委員会・作業環境測定)
令和6年度 後期 No.36労働安全衛生法(産業医・衛生管理者・作業主任者)
令和6年度 前期 No.36作業主任者の選任が必要な作業
令和5年度 後期 No.36労働安全衛生法(作業主任者・安全委員会・職長教育)
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する