労働安全衛生法(安全衛生教育・健康診断・作業主任者)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.36の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働安全衛生法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 事業者は,労働者が1週間以上の連続した休暇をとった後に業務に就くときは,安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
解き方
- 労働安全衛生法第59条が事業者に義務づける安全衛生教育は,雇入れ時,作業内容を変更したとき,危険・有害業務に就かせるとき(特別教育)である。連続した休暇の後に業務に就くときの教育は規定されていないので,(1)が誤りである。
- 定期健康診断は1年以内ごとに1回行い(労働安全衛生規則第44条),結果を記録する(法第66条の3)。作業主任者の氏名と職務は作業場の見やすい箇所に掲示して周知させる(規則第18条)。労働災害発生の急迫した危険があるときは作業を中止し労働者を退避させる(法第25条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。休暇明けに安全衛生教育を行う義務は定められていない。
- (2)正しい。常時使用する労働者に1年以内ごとに1回定期健康診断を行い,結果を記録する。
- (3)正しい。作業主任者の氏名等を作業場の見やすい箇所に掲示して周知させる。
- (4)正しい。急迫した危険があるときは,直ちに作業を中止し,労働者を退避させる。
引っかけ:安全衛生教育の時期は「雇入れ時・作業内容の変更時・特別教育・職長教育」。休暇明けは含まれない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する