安全衛生教育を行う場面(労働安全衛生法)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.35の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者が安全又は衛生のための教育を行わなければならない事項として,「労働安全衛生法」上,規定されていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 労働者が2週間以上の連続した休暇後に業務につくとき。
解き方
- 労働安全衛生法第59条では,事業者は,労働者を雇い入れたとき(第1項),作業内容を変更したとき(第2項),一定の危険又は有害な業務につかせるとき(第3項,特別教育)に,安全又は衛生のための教育を行わなければならないと定めている。
- 雇入れ時の教育は,経験の有無にかかわらず行う。一方,労働者が2週間以上の連続した休暇の後に業務につくときの教育は,同法に規定されていない。よって(3)が規定されていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)規定されている。雇入れ時の教育は,経験の有無にかかわらず行う。
- (2)規定されている。作業内容を変更したときは教育を行う。
- (3)規定されていない。休暇後に業務につくときの教育は定められていない。
- (4)規定されている。危険又は有害な業務につかせるときは特別教育を行う。
引っかけ:安全衛生教育は「雇入れ時」「作業内容変更時」「危険有害業務(特別教育)」「職長教育」。経験者の雇入れでも省略できない(項目の省略はできる)。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する