平成29年度 No.50論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

労働安全衛生法(退避・作業主任者・雇入れ時教育・健康診断)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.50の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「労働安全衛生法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 事業者は,高所作業車を用いて作業を行うときは,作業主任者を選任しなければならない。

解き方

  1. 高所作業車を用いて作業を行うときは、作業の指揮者を定めて作業計画に基づき指揮を行わせなければならない(労働安全衛生規則第194条の10)。作業主任者の選任は求められていない。よって(2)が誤っている。
  2. 労働災害発生の急迫した危険があるときの作業中止・退避は労働安全衛生法第25条、雇入れ時の安全衛生教育は第59条第1項、医師による健康診断とその結果の記録は第66条・第66条の3に定められている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を退避させる(第25条)。
  2. (2)誤り。高所作業車を用いる作業では作業指揮者を定めるのであり、作業主任者の選任は求められていない。
  3. (3)正しい。雇入れ時には安全又は衛生のための教育を行わなければならない(第59条)。
  4. (4)正しい。健康診断を行い、その結果を記録しておかなければならない(第66条・第66条の3)。
引っかけ:高所作業車は「作業指揮者」、運転は作業床の高さ10m以上が技能講習・10m未満が特別教育。作業主任者ではない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する