令和5年度 後期 No.36論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

労働安全衛生法(作業主任者・安全委員会・職長教育)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.36の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

「労働安全衛生法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 建設業を行う事業者は,同一の場所で行われる一の作業に係る作業主任者を複数人選任してはならない。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第17条は、同一の場所で行う一の作業について作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの職務の分担を定めなければならないとしている。複数人の選任を禁止する規定はない。よって(1)が誤っている。
  2. 建設業では常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに安全委員会を設ける(法第17条、施行令第8条)。新たに職務につく職長には安全又は衛生のための教育を行う(法第60条)。心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)は、常時50人以上の事業場で義務とされている(法第66条の10、附則第4条により50人未満は当分の間努力義務)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。作業主任者を2人以上選任でき、その場合は職務の分担を定める。
  2. (2)正しい。建設業では常時50人以上の事業場ごとに安全委員会を設ける。
  3. (3)正しい。新たに職務につく職長には安全衛生教育を行う。
  4. (4)正しい。常時50人以上の事業場ではストレスチェックが義務である。
引っかけ:作業主任者を複数選任したときは「職務の分担を定める」。禁止ではない。
現行法令との関係:労働安全衛生法の改正(令和7年法律第33号)で、常時50人未満の事業場ではストレスチェックを努力義務とする附則第4条を削ることとされた(公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日に施行)。施行後は事業場の規模にかかわらず義務となるが、(4)の記述は正しいままで、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する