環境基本法・大気汚染防止法
重要度 B法規・倫理で出題過去問 10問
環境基本法・大気汚染防止法は、1級舗装施工管理技術者 一般試験の平成28年度〜令和8年度(10回)のうち8回で出題された論点です(収録600問中10問・重要度B)。出題されるのは法規・倫理です。
要点:環境基準・公害の定義、ばい煙・粉じんの規制。
覚える要点
- 典型7公害は大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭で、日照阻害・景観は含まない
- 環境基準は政府が大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音の4つについて定める。振動・悪臭・地盤沈下には環境基準がない
- 環境基本計画を定めるのは政府。環境基本法は地球環境保全も対象に含む
- 大気汚染防止法:有害大気汚染物質の定義からばい煙・特定粉じん・水銀等は除かれる。特定粉じんは石綿、一般粉じんはそれ以外。一般粉じん発生施設の設置は都道府県知事へ届出
勉強のしかた:分野4で毎年1問出る。「7公害」と「環境基準4つ」の違い、届出先(都道府県知事)だけで多くの問題が解ける。騒音規制法の届出先(市町村長)との混同に注意する。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、環境基本法・大気汚染防止法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 問55:典型7公害のうち環境基準があるのは大気・水質・土壌・騒音の4つである。
- 令和8年度 問56:特定粉じん=石綿、一般粉じん=それ以外の粉じんと区別する。
- 令和6年度 問57:環境基準の制定主体は政府(国)。地域指定や規制基準の運用を行う知事と混同しない。
- 令和5年度 問56:地方公共団体が独自に定める「環境基本計画」(条例による)と、法第15条の環境基本計画の主体の違いである。
- 令和4年度 問56:典型7公害と環境基準の対象(4つ)の違い。
- 令和4年度 問57:騒音規制法・振動規制法の特定建設作業の届出先(市町村長)との混同。
この論点の問題
環境基本法令和8年度 問55
大気汚染防止法(用語の定義)令和8年度 問56
環境基本法令和7年度 問55
環境基本法令和6年度 問57
環境基本法令和5年度 問56
環境基本法令和4年度 問56
大気汚染防止法(一般粉じん発生施設)令和4年度 問57
環境基本法令和3年度 問56
大気汚染防止法令和元年度 問58
環境基本法平成29年度 問58
同じ分野で出る論点
法規・倫理では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成28年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。