大気汚染防止法(用語の定義)
これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和8年度(2026年6月28日(日)実施) 問56の問題です。論点は「環境基本法・大気汚染防止法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「大気汚染防止法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
解き方
- 大気汚染防止法第2条では、一般粉じんを発生・排出・飛散させる施設で政令で定めるものを「一般粉じん発生施設」、特定粉じん(石綿)を発生・排出・飛散させる施設で政令で定めるものを「特定粉じん発生施設」と定義している。
- (2) は一般粉じん発生施設の定義を「特定粉じん発生施設」としている。よって (2) が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。有害大気汚染物質の定義(ばい煙、特定粉じん及び水銀等を除く)のとおりである。
- (2)誤り。これは一般粉じん発生施設の定義である。特定粉じん発生施設は特定粉じん(石綿)を発生する施設である。
- (3)正しい。ばい煙発生施設の定義のとおりである。
- (4)正しい。揮発性有機化合物の定義のとおりである。
引っかけ:特定粉じん=石綿、一般粉じん=それ以外の粉じんと区別する。
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論点ページ:環境基本法・大気汚染防止法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和8年度(2026年6月28日(日)実施) 問56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する