令和元年度 問58論点:環境基本法・大気汚染防止法重要度 B配点 1点未着手

大気汚染防止法

これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問58の問題です。論点は「環境基本法・大気汚染防止法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「大気汚染防止法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 有害大気汚染物質とは、継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがある物質で、大気の汚染の原因となるもので、ばい煙、特定粉じんおよび水銀などをいう。

解き方

  1. 大気汚染防止法第2条第16項では、有害大気汚染物質とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(一部)、特定粉じん及び水銀等を除く。)をいう。
  2. ばい煙・特定粉じん・水銀等は除かれるものであり、それらを有害大気汚染物質に含めるとする (4) は誤りである。
  3. 粉じんの定義(第2条第7項)、一般粉じん発生施設の設置の届出(第18条)、一般粉じん発生施設の定義は正しく、誤っているものは (4) である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。粉じんは物の破砕、選別その他の機械的処理または堆積に伴い発生・飛散する物質である(第2条第7項)。
  2. (2)正しい。一般粉じん発生施設の設置は都道府県知事に届け出る(第18条)。
  3. (3)正しい。一般粉じんが大気汚染の原因となる施設で政令で定めるものをいう。
  4. (4)誤り。有害大気汚染物質からは、ばい煙、特定粉じん及び水銀等が除かれる(第2条第16項)。
引っかけ:定義の括弧書き「〜を除く」を「〜をいう」と入れ替えた記述。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する