建築基準法
重要度 C法規で出題過去問 10問
建築基準法は、1級土木施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(10回)のうち10回で出題された論点です(収録975問中10問・重要度C)。出題されるのは法規です。
要点:仮設建築物(現場事務所など)への適用・除外。
覚える要点
- 工事現場の仮設事務所等には建築確認(第 6 条)、敷地の衛生・安全(第 19 条)、第 3 章の集団規定(接道・建蔽率・容積率・斜線制限)が適用されない
- 構造耐力(第 20 条)、居室の換気(第 28 条、床面積の 1/20 以上)、維持保全(第 8 条)は適用除外ではなく仮設建築物にも適用される
- 屋根の規定(第 62 条)は防火・準防火地域内で延べ面積 50m² を超える仮設建築物に適用される
- 建築面積は外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積
勉強のしかた:毎年1問で「制限の緩和が適用されない(=そのまま適用される)規定」を選ぶ形。除外される条文と残る条文を2列で覚え、50m²の境目を確認する。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、建築基準法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 問題A No.63:延べ面積50m²が境目である。本問は45m²なので、防火・準防火地域内でも屋根の規定(第62条)は適用されない。
- 令和7年度 問題A No.63:採光・換気、構造耐力(第20条)など、利用者の健康・安全に直結する単体規定は仮設の現場事務所にも適用される。
- 令和6年度 問題A No.63:現場事務所も建築物に当たるため確認が必要と考えやすいが、第85条第2項で適用が除外されている。
- 令和5年度 問題A No.58:仮設の現場事務所で除外されない代表が第20条(構造耐力)である。
- 令和4年度 問題A No.58:延べ面積50m²の境目(第62条の適用)と、第28条(採光・換気)・第20条(構造耐力)は適用されることを押さえる。
- 令和3年度 問題A No.58:問いの「適用されないもの」は「制限の緩和が適用されないもの」、つまり仮設建築物にもそのまま適用される規定を選ぶ意味である。適用除外になる規定を選ぶ問題と取り違えない。
この論点の問題
仮設の現場事務所に適用される規定令和8年度 問題A No.63
仮設建築物の制限の緩和令和7年度 問題A No.63
建築基準法令(建築物・確認申請等)令和6年度 問題A No.63
建築基準法(仮設の現場事務所)令和5年度 問題A No.58
建築基準法(仮設現場事務所)令和4年度 問題A No.58
仮設建築物の制限の緩和令和3年度 問題A No.58
建築基準法(仮設建築物に対する制限の緩和)令和2年度 問題A No.58
建築基準法(仮設建築物)令和元年度 問題A No.58
建築基準法(仮設建築物の制限の緩和)平成30年度 問題A No.58
建築基準法(建築物・仮設事務所)平成29年度 問題A No.58
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。