建築基準法(仮設建築物に対する制限の緩和)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題A No.58の問題です。論点は「建築基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建築基準法上,工事現場に設ける仮設建築物に対する制限の緩和が適用されないものは,次の記述のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 建築物は,自重,積載荷重,積雪荷重,風圧,土圧及び地震等に対して安全な構造のものとし,定められた技術基準に適合するものでなければならない。
解き方
- 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場などの仮設建築物には、建築基準法 第85条第2項により、確認申請・建築工事届(第6条〜第7条の6、第15条)、第36条のうち第19条等に係る一般構造の規定、接道・容積率などの第3章(集団規定)などが適用されない。
- 一方、構造耐力(第20条)は適用除外に含まれず仮設建築物にも適用されるので、制限の緩和が適用されないのは (4) である。
選択肢ごとの解説
- (1)緩和される。仮設建築物には建築工事届(第15条)の規定は適用されない(第85条第2項)。
- (2)緩和される。居室の床の高さ(令第22条)は、第85条第2項により仮設建築物には適用されない。
- (3)緩和される。接道(第43条)や容積率(第52条)などの第3章の規定は適用されない。
- (4)緩和されない。構造耐力(第20条)は第85条第2項の適用除外に含まれない。
引っかけ:仮設でも倒壊すれば人命に関わるため、構造耐力などの規定は残る。手続き(確認・届出)と集団規定は外れる、と整理する。
現行法令との関係:建築基準法第15条の届出の経由先は、2024 年 4 月 1 日施行の改正(令和5年法律第58号)で「建築主事」から「建築主事等(大規模建築物は建築主事)」となった。仮設建築物に第15条や第3章が適用されず、第20条が適用される点は変わらず、この問題の答えは変わらない。
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令和5年度 問題A No.58建築基準法(仮設の現場事務所)
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題A No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する