建築基準法(仮設建築物)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題A No.58の問題です。論点は「建築基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
工事現場に設ける延べ面積60m²の仮設建築物に関する次の記述のうち,建築基準法令上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 防火地域内に設ける仮設建築物の屋根の構造は,政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
解き方
- 建築基準法 第85条第2項により、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、確認申請(第6条等)、敷地の衛生及び安全(第19条)、第3章の規定(用途地域・容積率・斜線制限など)などが適用されない。
- ただし、防火地域又は準防火地域内の延べ面積 50m² を超えるものには屋根の規定(出題当時 第63条、現行 第62条)が適用される。延べ面積 60m² なので屋根の規定が適用され、(1) が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。防火地域内で延べ面積 50m² 超なので屋根の規定が適用される(第85条第2項ただし書)。
- (2)誤り。敷地の衛生及び安全(第19条)は仮設建築物には適用されない(第85条第2項)。
- (3)誤り。確認申請(第6条)は仮設建築物には適用されず、確認済証も不要である。
- (4)誤り。容積率や斜線制限などの第3章の規定は仮設建築物には適用されない。
引っかけ:延べ面積 60m² が「50m² を超える」ことに気付けるかが鍵。(1) は屋根の規定の「大臣が定めた構造方法を用いるもの又は」を略した書き方だが、正答として扱われる。
現行法令との関係:屋根の規定は2019年6月25日施行の改正(平成30年法律第67号)で第63条から第62条に移り、第85条第2項ただし書の引用も第62条になった。建築確認は2024年4月1日施行の改正(令和5年法律第58号)で「建築主事」から「建築主事等(建築主事又は建築副主事)」の確認となった。仮設建築物に第6条・第19条・第3章が適用されず、50m²超で屋根の規定が適用される点は変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題A No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する