仮設建築物の制限の緩和
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題A No.58の問題です。論点は「建築基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
工事現場に設ける仮設建築物の制限の緩和に関する次の記述のうち,建築基準法令上,適用されないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 建築物の所有者,管理者又は占有者は,その建築物の敷地,構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
解き方
- 建築基準法第85条第2項により、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場等の仮設建築物には、第6条から第7条の6まで(建築確認等)、第19条(敷地の衛生及び安全)、第3章の規定(道路斜線等の高さ制限を含む集団規定)などは適用しない。
- 第8条(維持保全)はこの適用除外に含まれていないので、仮設建築物にもそのまま適用される。したがって制限の緩和が適用されないのは(4)である。
選択肢ごとの解説
- (1)緩和される。第6条の建築確認は第85条第2項により仮設建築物には適用しない。
- (2)緩和される。第19条の敷地の衛生及び安全(下水管等)は適用しない。
- (3)緩和される。高さ制限(第56条)を含む第3章の規定は適用しない。
- (4)緩和されない(正答)。第8条の維持保全は適用除外に含まれず、仮設建築物にも適用される。
引っかけ:問いの「適用されないもの」は「制限の緩和が適用されないもの」、つまり仮設建築物にもそのまま適用される規定を選ぶ意味である。適用除外になる規定を選ぶ問題と取り違えない。
現行法令との関係:第6条の確認は、2024年4月1日施行の改正(令和5年法律第58号)で「建築主事又は建築副主事(建築主事等)」の確認となった。第85条第2項の適用除外の範囲(第6条〜第7条の6、第19条、第3章等)は変わらず、第8条は引き続き適用されるので、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題A No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する