建築基準法(仮設建築物の制限の緩和)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題A No.58の問題です。論点は「建築基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
工事現場に設ける延べ面積40m²の仮設建築物の制限の緩和に関する次の記述のうち,建築基準法上,適用されないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 建築物の事務室には,換気のための窓などの開口部を設け,その換気に有効な部分の面積は,その事務室の床面積に対して,原則として20分の1以上としなければならない。
解き方
- 建築基準法第85条第2項により、工事を施工するために現場に設ける事務所等の仮設建築物には、第19条(敷地の衛生及び安全)や第3章の規定(第43条の接道、第53条の建蔽率など)が適用されない。
- 屋根の規定(現行第62条)は防火地域・準防火地域内で延べ面積50m²を超えるものに限り適用されるため、40m²では適用されない。第28条第2項(換気に有効な開口部を床面積の1/20以上)は適用除外に含まれず、緩和が適用されないので(3)が正答となる。
選択肢ごとの解説
- (1)緩和される。第19条(敷地の衛生及び安全)は仮設事務所に適用されない(第85条第2項)。
- (2)緩和される。接道(第43条)・建蔽率(第53条)など第3章の規定は適用されない(第85条第2項)。
- (3)緩和されない(正答)。居室の換気(第28条第2項、床面積の1/20以上)は適用除外に含まれない。
- (4)緩和される。屋根の規定は延べ面積50m²超に限り適用され、40m²では適用されない(第85条第2項ただし書)。
引っかけ:設問の「適用されないもの」は「制限の緩和が適用されない(規定がそのまま適用される)もの」の意味である。50m²の境目と第28条が除外されないことを押さえる。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題A No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する