仮設の現場事務所に適用される規定
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題A No.63の問題です。論点は「建築基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築基準法令上,工事現場に延べ面積45m²の仮設の現場事務所を設置する場合に,適用されるものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 現場事務所は,自重,積載荷重,積雪荷重,風圧,土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。
解き方
- 建築基準法第85条第2項により、工事を施工するために現場に設ける事務所等の仮設建築物には、第6条(建築確認)や第3章の規定(建蔽率などの集団規定)等は適用されず、防火地域又は準防火地域内の延べ面積50m²を超えるものに限り第62条(屋根)が適用される。
- 第20条(構造耐力)は適用除外に含まれないので、現場事務所も自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧・水圧、地震等に対して安全な構造としなければならない。
- よって適用されるものは (4) である。
選択肢ごとの解説
- (1)適用されない。第85条第2項により第6条の確認の規定は適用されない。
- (2)適用されない。建蔽率(第53条)は第3章の規定で、仮設の現場事務所には適用されない。
- (3)適用されない。第62条が適用されるのは延べ面積50m²を超えるもので、45m²には適用されない。
- (4)適用される。第20条の構造耐力の規定は第85条第2項の適用除外に含まれない。
引っかけ:延べ面積50m²が境目である。本問は45m²なので、防火・準防火地域内でも屋根の規定(第62条)は適用されない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題A No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する