建築基準法(仮設現場事務所)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年7月3日(日)実施) 問題A No.58の問題です。論点は「建築基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
工事現場に延べ面積45m²の仮設現場事務所を設置する場合,建築基準法上,適用されるものは次の記述のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 居室には,換気のための窓その他の開口部を設け,その換気に有効な部分の面積は,その居室の床面積に対して,原則として,20分の1以上としなければならない。
解き方
- 建築基準法第85条第2項により、工事を施工するために現場に設ける事務所等の仮設建築物には、第19条(敷地の衛生及び安全)や第3章の規定(第53条の建蔽率等)などが適用されない。
- 第62条(屋根)は防火地域・準防火地域内で延べ面積50m²を超えるものに限り適用されるため、45m²では適用されない。第28条第2項(居室の換気に有効な部分を床面積の1/20以上)は適用除外に含まれないため、(4)が適用される。
選択肢ごとの解説
- (1)適用されない。第19条(敷地の衛生及び安全)は仮設現場事務所に適用しない(第85条第2項)。
- (2)適用されない。建蔽率(第53条)など第3章の規定は適用しない(第85条第2項)。
- (3)適用されない。第62条(屋根)は延べ面積50m²超に限り適用され、45m²は対象外である。
- (4)適用される。居室の換気(第28条第2項、床面積の1/20以上)は適用除外に含まれない。
引っかけ:延べ面積50m²の境目(第62条の適用)と、第28条(採光・換気)・第20条(構造耐力)は適用されることを押さえる。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年7月3日(日)実施) 問題A No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する