建築基準法(建築物・仮設事務所)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年7月2日(日)実施) 問題A No.58の問題です。論点は「建築基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築基準法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 建築面積の算定方法は,建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた敷地の水平投影面積による。
解き方
- 建築基準法施行令第2条第1項第2号により、建築面積は建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による(1m以上突き出た軒等は先端から1m後退した線までを算入)。
- 建築物の定義(法第2条第1号)は附属する門・塀や地下・高架の工作物内の事務所等を含み、工事現場の仮設事務所は法第85条第2項により確認申請(第6条)や第3章(斜線制限を含む)の規定が適用されない。よって(3)が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。建築物には附属する門・塀や地下・高架の工作物内に設ける事務所等も含まれる(法第2条第1号)。
- (2)誤り。工事用の仮設事務所には第3章の規定(斜線制限を含む)は適用されない(法第85条第2項)。
- (3)正しい。外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による(施行令第2条第1項第2号)。
- (4)誤り。工事用の仮設事務所には第6条が適用されず、確認申請は不要である(法第85条第2項)。
引っかけ:工事用仮設事務所の適用除外は頻出。確認申請も集団規定(第3章)も適用されない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年7月2日(日)実施) 問題A No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する