平成29年度 No.92論点:その他の法令重要度 B配点 1点未着手

建設リサイクル法

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.92の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設資材廃棄物に関する記述として,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.建設工事の元請業者は,当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは,その旨を都道府県知事に書面で報告しなければならない。

解き方

  1. 建設リサイクル法第18条第1項では,対象建設工事の元請業者は,特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは,その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに,再資源化等の実施状況の記録を作成し保存しなければならないとしている。
  2. 報告先は発注者なので,都道府県知事に書面で報告するとした2が誤りである。都道府県知事に届け出るのは,工事着手の7日前までに発注者が行う分別解体等の計画などの届出(第10条)である。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。建設業を営む者は,再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない(第5条第2項)。
  2. 2.誤り。再資源化等の完了の報告先は発注者である。
  3. 3.正しい。解体工事の分別解体等は,建設資材廃棄物を種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工する行為である(第2条第3項第2号)。
  4. 4.正しい。燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用できる状態にする行為(熱回収)も再資源化に含まれる(第2条第4項第2号)。
引っかけ:完了の報告先は「発注者」。知事への届出は工事着手前に発注者が行う(第10条)。報告を受けた発注者は,適正でないと認めるとき知事に申告できる。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.92。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する