騒音規制法の届出
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.89の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
騒音の規制に関する記述として,「騒音規制法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.指定地域内において,特定施設が設置されていない事業場に特定施設を設置しようとする者は,その特定施設の設置の工事の開始の日の14日前までに,省令で定めるところにより,市町村長に届け出なければならない。
解き方
- 騒音規制法第6条では,指定地域内で特定施設を設置しようとする者は,その工事の開始の日の30日前までに市町村長に届け出なければならないとしている。
- 14日前とした選択肢4が誤り。
- 特定建設作業には,くい打機・びょう打機・削岩機・空気圧縮機・バックホウなどを使用する作業が政令で定められている。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。特定建設作業の定義である(第2条第3項)。
- 2.正しい。特定施設の定義である(第2条第1項)。
- 3.正しい。特定建設作業は開始の日の7日前までに市町村長に届け出る(第14条)。
- 4.誤り。特定施設の設置の届出は工事開始の30日前までである。
引っかけ:騒音規制法:特定施設の設置30日前,特定建設作業7日前。届出先は市町村長(振動規制法も同じ)。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.89。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する