ばい煙発生施設(ディーゼル機関)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.92の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
ディーゼル機関の燃料の燃焼能力に関し,ばい煙発生施設に該当するものとして,「大気汚染防止法」上,定められているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.重油換算1時間当たり50リットル以上
解き方
- 大気汚染防止法施行令別表第一では,ガスタービンとディーゼル機関は,燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のものをばい煙発生施設としている。
- 4が定められているものである。ばい煙発生施設を設置するときは,都道府県知事などに届け出る。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。換算の燃料は重油で,量も50リットルである。
- 2.定められていない。量は50リットルだが,換算の燃料は軽油ではなく重油である。
- 3.定められていない。重油換算だが,量は35リットルではなく50リットルである。
- 4.定められている。重油換算1時間当たり50リットル以上である。
引っかけ:ばい煙発生施設の規模は「重油換算」。ディーゼル機関・ガスタービンは50L/h以上,ボイラーは伝熱面積10m²以上又は50L/h以上。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.92。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する