特定建設資材
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.92の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
分別解体等及び再資源化等を促進するため,特定建設資材として,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.ガラス
解き方
- 建設リサイクル法施行令第1条では,分別解体等と再資源化等を義務づける特定建設資材を,コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリートの4品目としている。
- ガラスは定められていないので,1が答えである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。ガラスは特定建設資材ではない。
- 2.定められている。アスファルト・コンクリートは特定建設資材である。
- 3.定められている。木材は特定建設資材である。
- 4.定められている。コンクリート及び鉄から成る建設資材(鉄筋コンクリートなど)は特定建設資材である。
引っかけ:特定建設資材は4品目(コンクリート,コンクリート+鉄,木材,アスファルト・コンクリート)。ガラス・プラスチック・石膏ボードは含まれない。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.92。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する