ばい煙発生施設(大気汚染防止法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.89の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
ガスタービンの燃料の燃焼能力に関し,ばい煙発生施設に該当するものとして,「大気汚染防止法」上,定められているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.重油換算1時間当たり50リットル以上
解き方
- 大気汚染防止法施行令別表第一では,ガスタービンは燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上のものをばい煙発生施設としている(ディーゼル機関・ガス機関なども同じ)。
- よって選択肢4が定められているもの。ばい煙発生施設を設置しようとする者は,あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない(法第6条)。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。燃焼能力は重油換算で表し,ガソリン換算35Lではない。
- 2.定められていない。燃焼能力は重油換算で表し,軽油換算35Lではない。
- 3.定められていない。換算の基準は重油で,灯油換算ではない。
- 4.定められている。重油換算1時間当たり50L以上である。
引っかけ:ガスタービン・ディーゼル機関などのばい煙発生施設は「重油換算50L/h以上」。
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→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.89。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する