都市公園法

重要度 B法規で出題過去問 10問

都市公園法は、1級造園施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(10回)のうち10回で出題された論点です(収録650問中10問・重要度B)。出題されるのは法規です。

要点:都市公園の設置と管理、公園施設の建築面積、占用の許可・物件・期間。

覚える要点

  • 都市公園を設置できるのは地方公共団体と国だけ(民間事業者は不可)。土地の所有権がなくても借地などで設置できる。公園管理者は都市公園台帳を作成・保管し、閲覧を求められたら拒めない
  • 公園管理者以外の者が売店などの公園施設を設け管理するには公園管理者の許可が要る。その期間は原則10年以内、PFI事業は最長30年、Park-PFIの認定計画では20年以内(「いかなる場合も10年まで」は誤り)
  • 公園施設の建築物の建築面積の総計は敷地面積の100分の2、運動施設の敷地面積は100分の50を参酌して条例で定める割合以内で、特例もある(「いかなる場合も2%・50%」は誤り)
  • 公園施設以外の工作物等の占用は公園管理者の許可が要る。競技会・集会・展示会・博覧会の仮設工作物や非常災害時の被災者収容の仮設工作物も同じで、期間が3か月以内でも許可が要る
  • 地下の公共駐車場や、一定の条件を満たす保育所・老人福祉センターなどの社会福祉施設は占用の許可を受けて設けられる。診療所は占用物件に含まれない
  • 占用の期間は10年以内で、物件の種類ごとに政令で定める期間(10年・3年・1年・3か月など)。更新もでき、更新後の期間も同じ上限(「種類によらず10年」「更新できない」は誤り)
  • 占用の期間が満了したときは、占用の許可を受けた者が原状に回復する(公園管理者が回復するのは誤り)。占用に関する工事の現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色灯をつけるなど危険防止の措置を講じる

勉強のしかた:毎回1問出る。占用の許可(仮設工作物も許可が要る・保育所は可・診療所は不可)、占用の期間(10年以内・種類ごと・更新可)、原状回復の義務者、設置管理許可の期間(10年・PFI 30年・Park-PFI 20年)、設置者が国と地方公共団体に限られることが繰り返し出る。「いかなる場合も」と言い切る選択肢を疑う。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、都市公園法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 問題B No.17:公園施設の設置・管理の許可(第5条)と、公園施設以外の物件の占用の許可(第6条)を区別する。
  • 令和7年度 問題B No.17:設置管理許可の期間は10年、PFI事業は30年、占用期間は10年以内で政令で定める期間。
  • 令和6年度 問題B No.17:原状回復は「許可を受けた者」の義務。公園管理者は指示・監督処分をする側である。
  • 令和5年度 問題B No.17:設置管理許可は原則10年だが、PFI(30年)・Park-PFI(20年)の特例がある。
  • 令和4年度 問題B No.17:法律は「10年以内で政令で定める期間」、政令で物件ごとに10年・3年・1年・3月などと決まっている。
  • 令和3年度 問題B No.17:都市公園の設置者は地方公共団体と国だけ。民間は公園施設の設置管理許可(Park-PFIなど)で関わる。

この論点の問題

同じ分野で出る論点

法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。