令和3年度 問題B No.17論点:都市公園法重要度 B配点 1点未着手

都市公園法(設置者・占用・運動施設)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.17の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「都市公園法」に関する記述のうち,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 都市公園の占用の許可を受けて設けた施設の占用の期間が満了したときは,原則として,占用の許可を受けた者が都市公園を原状に回復しなければならない。

解き方

  1. 都市公園法第10条では、占用の許可を受けた者は、占用の期間が満了したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない(原状回復が不適当な場合を除く)とされている。よって(3)が正しい。
  2. 都市公園は地方公共団体又は国が設置するもの(同法第2条)であり、民間事業者は都市公園を設置できない。民間事業者は公園管理者の許可を受けて公園施設を設置・管理できる(同法第5条)にとどまる。
  3. 地下に設ける公共駐車場は占用物件(同法第7条)であり、公園管理者の占用の許可(同法第6条)が必要である。運動施設の敷地面積の割合は100分の50を参酌して条例で定める割合とされ(同法施行令第8条)、「いかなる場合も100分の50以下」ではない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。都市公園を設置できるのは地方公共団体又は国である。
  2. (2)誤り。地下の公共駐車場も占用の許可が必要である。
  3. (3)正しい。占用期間が満了したときは、原則として原状に回復しなければならない。
  4. (4)誤り。運動施設の割合は100分の50を参酌して条例で定めるもので、一律ではない。
引っかけ:都市公園の設置者は地方公共団体と国だけ。民間は公園施設の設置管理許可(Park-PFIなど)で関わる。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.17。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する