都市公園法(建築面積・設置管理期間・占用)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.17の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 民間事業者が都市公園に公園施設を設置又は管理する期間は,いかなる場合においても10年を超えることができず,これを更新するときの期間についても同様である。
解き方
- 都市公園法第5条第3項により、公園管理者以外の者が公園施設を設け又は管理する期間は10年を超えることができず、更新も同様である。ただし、同条第4項により、PFI法の選定事業者が選定事業として行う場合は、事業契約の期間(30年を上限)の範囲内で公園管理者が定める期間とされる。また、公募設置管理制度(Park-PFI)では、公募設置等指針で定める認定の有効期間は20年を超えない範囲とされている(同法第5条の2第5項)。
- したがって「いかなる場合においても10年を超えることができない」とする(2)は誤っている。
- (1)は同法第4条第1項(2%を参酌して条例で定める割合)、(3)は同法第7条第2項と施行令(保育所・老人福祉センターなど通所のみの社会福祉施設)、(4)は施行令の占用工事の基準(夜間は赤色灯をつけるなど)のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。建築面積の割合は2%を参酌して条例で定めるので、条例により2%を超える割合とすることができる。
- (2)誤り。PFI事業では最長30年、Park-PFIの認定計画では20年以内の期間が認められ、10年を超えることがある。
- (3)正しい。保育所や老人福祉センターなどの社会福祉施設は、一定の条件のもとで占用が許可できる。
- (4)正しい。占用工事の現場では、さく又はおおいを設け、夜間は赤色灯をつけるなどの措置を講ずる。
引っかけ:設置管理許可は原則10年だが、PFI(30年)・Park-PFI(20年)の特例がある。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.17。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する