都市公園法(占用の許可と期間)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.17の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 都市公園の占用の期間の上限は,占用物件の種類によらず10年である。また,これを更新するときの期間の上限についても同様である。
解き方
- 都市公園法第6条第4項により、都市公園の占用の期間は10年を超えない範囲内で政令で定める期間を超えることができず、更新するときも同様である。同法施行令第14条では、電柱・水道管などは10年、郵便差出箱・公衆電話所は3年、非常災害時の仮設工作物は1年、競技会・集会等の仮設工作物は3月などと、物件の種類ごとに上限が定められている。よって(4)が誤りである。
- 同法第7条第1項により、占用の許可は、占用が公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるもので、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り与えられる。
- 競技会・集会・展示会等の仮設工作物(第7条第1項第6号)、非常災害に際し被災者を収容する仮設工作物(同第5号)は、いずれも第6条第1項の占用の許可を受けて設ける物件である。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、必要やむを得ないと認められることが許可の要件である。
- (2)正しい。競技会・集会・展示会等の仮設工作物は占用の許可を受けて設ける。
- (3)正しい。非常災害時の被災者収容の仮設工作物も占用の許可を受けて設ける。
- (4)誤り。占用期間の上限は物件の種類ごとに政令で定められ、10年はその最長であって、種類によらず10年ではない。
引っかけ:法律は「10年以内で政令で定める期間」、政令で物件ごとに10年・3年・1年・3月などと決まっている。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題B No.17都市公園法(設置者・占用の許可と期間)
令和7年度 問題B No.17都市公園法(占用・運動施設・PFI・原状回復)
令和6年度 問題B No.17都市公園法(原状回復・台帳・公園施設・占用)
令和5年度 問題B No.17都市公園法(建築面積・設置管理期間・占用)
令和3年度 問題B No.17都市公園法(設置者・占用・運動施設)
論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.17。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する