令和2年度 問題B No.23論点:都市公園法重要度 B配点 1点未着手

都市公園法(占用・建築面積・PFIの設置期間)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「都市公園法」に関する記述のうち,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)に基づき選定された民間事業者が同法に基づき公園施設を設け,または管理する場合,公園管理者は,事業契約期間の範囲(最長30年)内で許可することができる。

解き方

  1. 都市公園法第5条第4項により、PFI法の選定事業者が選定事業として行う公園施設の設置又は管理の期間は、事業契約の契約期間(30年を超える場合は30年)の範囲内で公園管理者が定める期間とすることができる。よって(3)が正しい。
  2. 保育所その他の社会福祉施設(通所のみのもの)は、同法第7条第2項により一定の条件を満たす場合に占用の許可を与えることができるもので、占用の許可は必要である。
  3. 公園施設である建築物の建築面積の割合は、同法第4条により原則として敷地面積の2%(地方公共団体の設置の公園は条例で定める割合)であるが、休養施設・運動施設・教養施設や仮設公園施設などは施行令第6条の特例で超えることができる。
  4. 診療所は同法第7条第1項・施行令第12条の占用物件に含まれておらず、占用の許可の対象にならない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。保育所の設置には占用の許可が必要である。
  2. (2)誤り。休養施設・教養施設などは政令の特例により2%を超えることができる。
  3. (3)正しい。PFIの選定事業者の設置・管理期間は事業契約期間(最長30年)の範囲内である。
  4. (4)誤り。診療所は占用物件に含まれない。
引っかけ:公園施設の設置管理許可は原則10年以内、PFI事業は最長30年。保育所は「占用許可を受けて」設置できる。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する