都市公園法(設置者・設置管理の期間・占用の期間)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」に関する記述のうち,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 公園管理者は,都市公園の占用許可の期間について,いかなる工作物であっても,10年をこえて許可することができない。また,これは更新するときの期間についても同様である。
解き方
- 都市公園法第6条第4項により、都市公園の占用の期間は10年をこえない範囲内で政令で定める期間をこえることができず、更新するときの期間も同様である。よって(4)が正しい。
- 都市公園は地方公共団体又は国が設置する公園・緑地であり(同法第2条第1項)、それ以外の者は設置できない。また土地の所有権がなくても、借地などの権原により設置できる。
- 公園管理者以外の者が公園施設を設け又は管理する期間は原則10年以内であるが(同法第5条第3項)、PFI法の選定事業として行う場合は30年以内の事業契約期間とされる(同条第4項)など例外があり、「いかなる場合においても」は誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。都市公園を設置するのは地方公共団体又は国である。
- (2)誤り。土地の所有権がなくても借地などにより設置できる。
- (3)誤り。PFI事業の選定事業者などには10年をこえる期間の特例がある。
- (4)正しい。占用の期間は10年をこえることができず、更新も同様である。
引っかけ:占用は「10年以内(更新も同様)」。設置管理許可にはPFIなどの特例がある。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する