令和7年度 問題B No.17論点:都市公園法重要度 B配点 1点未着手

都市公園法(占用・運動施設・PFI・原状回復)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年9月7日(日)実施) 問題B No.17の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「都市公園法」に関する記述のうち,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 公園管理者以外の者が,博覧会のために設けられる仮設工作物を都市公園に設けようとする場合は,公園管理者から占用の許可を受けなければならない。

解き方

  1. 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて占用するときは公園管理者の許可が必要であり(都市公園法第6条第1項)、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物は占用の許可の対象として定められている(同法第7条第1項第6号)。よって(1)が正しい。
  2. 運動施設の敷地面積の総計の割合は、100分の50を参酌して地方公共団体の条例で定める割合(国の設置する都市公園は100分の50)を超えてはならない(同法施行令第8条第1項)。PFI法の選定事業者が公園施設を設置・管理する期間は、事業契約の期間(30年を超えるときは30年)の範囲内で公園管理者が定める(同法第5条第4項)。占用期間の満了時に原状に回復するのは、許可を受けた者である(同法第10条第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。博覧会のための仮設工作物は占用の許可の対象である。
  2. (2)誤り。地方公共団体の設置する都市公園では、100分の50を参酌して条例で定める割合による。
  3. (3)誤り。PFI事業の公園施設の設置・管理の期間は最長30年である。
  4. (4)誤り。原状回復の義務を負うのは占用の許可を受けた者である。
引っかけ:設置管理許可の期間は10年、PFI事業は30年、占用期間は10年以内で政令で定める期間。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年9月7日(日)実施) 問題B No.17。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する