都市公園法(設置者・占用の許可と期間)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.17の問題です。論点は「都市公園法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「都市公園法」に関する記述のうち,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 公園管理者は,都市公園の公衆の利用に著しい支障を及ぼさないなど,一定の条件に適合する場合は,保育所や老人福祉センターについて占用の許可を与えることができる。
解き方
- 公園管理者は、保育所その他の政令で定める社会福祉施設(通所のみにより利用されるもの)について、公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、合理的な土地利用の促進のため特に必要で、政令の技術的基準に適合する場合は、占用の許可を与えることができる(都市公園法第7条第2項)。政令で定める施設には老人福祉センターが含まれる(施行令第12条第3項)。よって(3)が正しい。
- 都市公園は地方公共団体又は国が設置する公園・緑地である(法第2条第1項)。占用には公園管理者の許可が必要で(法第6条第1項)、競技会・集会・展示会等の仮設工作物も許可の対象である。占用期間の上限は物件の種類ごとに10年・3年・1年・3か月などと定められ(施行令第14条)、更新もできる(法第6条第4項)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。都市公園を設置できるのは地方公共団体又は国である。民間事業者は公園管理者の許可を受けて公園施設を設置・管理できるにとどまる。
- (2)誤り。競技会・集会・展示会等のための仮設工作物の占用も公園管理者の許可が必要である。
- (3)正しい。一定の条件に適合すれば、保育所や老人福祉センター等の社会福祉施設に占用の許可を与えることができる。
- (4)誤り。占用期間の上限は物件の種類により10年・3年・1年・3か月などに分かれ、3か月に限られない。
引っかけ:公園施設の設置・管理の許可(第5条)と、公園施設以外の物件の占用の許可(第6条)を区別する。
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論点ページ:都市公園法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.17。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する