建築基準法

重要度 B法規で出題過去問 10問

建築基準法は、1級造園施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(10回)のうち10回で出題された論点です(収録650問中10問・重要度B)。出題されるのは法規です。

要点:建築確認・完了検査の手続き、工事現場の確認の表示、仮設建築物の扱い。

覚える要点

  • 建築確認の申請と完了検査の申請は建築主が行い(工事の施工者は誤り)、着工前に確認済証の交付を受ける。工事を完了したら建築主事等に検査を申請する(知事への完了の届出ではない)
  • 工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に建築確認があった旨と、建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名又は名称を表示し、工事の設計図書を現場に備える。地盤の崩落や建築物の倒壊などの危害を防止する措置も施工者が講じる
  • 工事を施工するための仮設事務所・材料置場などの仮設建築物は、建築確認が要らない。非常災害区域内で被災者が自ら使う延べ面積30m²以内の応急仮設建築物も、災害発生から1か月以内に着手すれば確認が要らない
  • 確認が必要な工作物は、広告塔・記念塔が高さ4m超、擁壁が2m超、煙突が6m超、高架水槽が8m超(都市公園内でも同じ)。高さ5mの広告塔・記念塔、高さ4mの擁壁は確認が要る
  • 床面積の合計が10m²を超える建築物を除却するときは、除却工事の施工者が建築主事等を経由して都道府県知事に届け出る(建築するときの届出は建築主)
  • 特定行政庁は違反建築物について、建築主だけでなく工事の請負人や現場管理者にも工事の施工の停止を命じることができる。建築主事・特定行政庁は建築主・工事施工者などに工事の施工の状況の報告を求められる

勉強のしかた:毎回1問出る。手続きを行う者(確認申請・完了検査は建築主、現場の表示は施工者、除却の届出は施工者)、工事用の仮設建築物は確認不要、確認が必要な工作物の高さ(広告塔4m・擁壁2m)、施工停止命令の相手が繰り返し問われる。2024年4月から確認・検査を行う者は「建築主事等」(建築副主事を含む)と書かれる。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、建築基準法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 問題B No.20:建築物の除却の届出は「除却工事の施工者」、建築の届出は「建築主」が行う。
  • 令和7年度 問題B No.18:申請するのは建築主、確認するのは建築主事。現場の表示は工事の施工者の義務である。
  • 令和6年度 問題B No.18:確認が必要な工作物は高さで決まる。擁壁は2m超,広告塔は4m超,煙突は6m超,高架水槽は8m超である。
  • 令和5年度 問題B No.18:確認申請・完了検査の申請は建築主、現場の表示・危害防止は施工者。
  • 令和4年度 問題B No.18:工作物の確認は、広告塔・広告板が4m超、擁壁が2m超、煙突が6m超、高架水槽が8m超。
  • 令和3年度 問題B No.18:着工前=確認済証、完了後=完了検査→検査済証。現場に備えるのは設計図書。

この論点の問題

同じ分野で出る論点

法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。